業務内容
相続
当事務所では、相続に関する様々なご相談を承っております。
相続登記(不動産の名義変更)
株式の相続
預貯金の相続・解約
相続放棄など
相続税のご相談や不動産売却をご希望の場合は、お付き合いのある税理士さんや不動産会社さんのご紹介も可能です。
お悩み解決
「自宅の名義が亡くなった主人のまま。名義変更したい。」
相続に必要な戸籍の取得から法務局での申請まで、全てお任せ可能です。
例えば、相続人が3名(奥様と成人のお子様2名)、ご自宅は奥様が相続する場合
例えば、相続人が3名(奥様と成人のお子様2名)、ご自宅は奥様が相続する場合
報酬 / 106,480円(税込)+実費(戸籍、印紙代、郵便代等)
お悩み解決
「夫が亡くなりました。子供はいません。全部私が相続できる?」
奥様の他、場合によりご主人の両親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
お子様がいない場合、ご主人の両親がご存命であれば、奥様とご主人の両親が相続人となります。
もしも、ご主人の両親がお亡くなりになっていて、ご主人に兄弟姉妹がいる場合は、奥様とご主人の兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、相続人が3名(奥様とご主人の兄弟2名)、ご自宅は奥様が相続する場合
お子様がいない場合、ご主人の両親がご存命であれば、奥様とご主人の両親が相続人となります。
もしも、ご主人の両親がお亡くなりになっていて、ご主人に兄弟姉妹がいる場合は、奥様とご主人の兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、相続人が3名(奥様とご主人の兄弟2名)、ご自宅は奥様が相続する場合
報酬 / 145,000円(税込)+実費(戸籍、印紙代、郵便代等)
お悩み解決
「夫が亡くなり財産は遠方の山林だけ。いらないので、相続放棄できる?」
原則、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
(事情により3か月経過後でも相続放棄できる場合があります。)
例えば、奥様が相続放棄する場合
例えば、奥様が相続放棄する場合
報酬 / 44,000円(税込)+実費(戸籍、印紙代、郵便代等)
遺言
当事務所では、遺言に関するご相談を承っております。
自筆証書遺言の作成サポート
遺言書の検認サポート
公正証書遺言の作成サポート
遺言執行など
遺言書は、自分の財産を「誰に」、「どのように」残すかを決める手紙のようなものです。
そして、目に見える財産だけでなく、「自分の人生で大切にしてきたこと」や「受け継いでほしい想い」などを伝えるものでもあります。
そして、目に見える財産だけでなく、「自分の人生で大切にしてきたこと」や「受け継いでほしい想い」などを伝えるものでもあります。
お悩み解決
「子供たちに迷惑かけないよう、公証役場で遺言書を作りたい。」
遺言書は、「誰に」、「どの財産を」、「どれくらい」相続させるか決めておくことが可能です。
遺言書には、書き方のルールがあります。
自分で遺言を書く場合、書き方のルールが守られておらず、無効となるケースもあります。
しかし、公証役場で作成する遺言書は、公証人が関与するため形式の不備がほぼありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や他人による偽造のおそれがありません。
例えば、ご自宅は長男へ、貯金300万円は長女へ相続させる内容の遺言書を公証役場で作成する場合(公証役場へ同行する証人2名は当事務所で用意)
遺言書には、書き方のルールがあります。
自分で遺言を書く場合、書き方のルールが守られておらず、無効となるケースもあります。
しかし、公証役場で作成する遺言書は、公証人が関与するため形式の不備がほぼありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や他人による偽造のおそれがありません。
例えば、ご自宅は長男へ、貯金300万円は長女へ相続させる内容の遺言書を公証役場で作成する場合(公証役場へ同行する証人2名は当事務所で用意)
報酬 / 148,500円(税込)+実費(公証役場の手数料、交通費、郵便代等)
成年後見・任意後見
当事務所では、成年後見・任意後見などに関するご相談を承っております。
成年後見人等の申立て
財産管理等委任契約 (任意代理契約)
任意後見契約
死後事務委任契約など
見守り契約
当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。
※公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、高齢者や障害のある方が自らの意思に基づき、安心して日常生活を送ることができるように支援する司法書士の団体です。
※公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、高齢者や障害のある方が自らの意思に基づき、安心して日常生活を送ることができるように支援する司法書士の団体です。
お悩み解決
「今は元気だけど認知症が心配。
もしもの時は、施設の入所や、財産管理のことなど、信頼できる人に任せたい。」
もしもの時は、施設の入所や、財産管理のことなど、信頼できる人に任せたい。」
まだ判断能力のあるうちに、信頼できる人と医療や介護、財産管理についての契約を結ぶことができるのが任意後見契約。
もしも、将来、認知症になった時は、自分で選んだ後見人があなたの生活や財産を守ってくれます。
例えば、認知症になった場合に備えて、任意後見契約を結びたい。
今は認知症ではないが、足が不自由なので、毎月銀行に行ったり、施設入所などの契約を代わりにしてほしい場合。
もしも、将来、認知症になった時は、自分で選んだ後見人があなたの生活や財産を守ってくれます。
例えば、認知症になった場合に備えて、任意後見契約を結びたい。
今は認知症ではないが、足が不自由なので、毎月銀行に行ったり、施設入所などの契約を代わりにしてほしい場合。
報酬 /
任意後見契約書の作成:157,000円(税込)~
財産管理等委任契約書(任意代理契約書)の作成:121,000円(税込)~
財産管理等委任契約:月額33,000円(税込)~
実費(公証役場の手数料、印紙代、郵便代等)
財産管理等委任契約書(任意代理契約書)の作成:121,000円(税込)~
財産管理等委任契約:月額33,000円(税込)~
実費(公証役場の手数料、印紙代、郵便代等)
会社手続き
会社設立(株式会社、合同会社、一般社団法人)
役員変更(取締役、 代表取締役、監査役)、代表取締役の住所変更
商号変更、 目的変更、定款変更
本店移転、 資本金の増加、 資本金の減少
吸収合併、会社分割
解散・清算、有限会社の登記など
お悩み解決
「株式会社を作りたいけど、費用はどれくらい?」
例えば、発起人(株主)1名、役員2名、資本金300万円の会社を作る場合
報酬 / 107,800円(税込)+実費(公証役場の手数料、印紙代等)
不動産手続き
売買・贈与・離婚などによる名義変更
住宅ローン完済による抵当権抹消など
お悩み解決
「住宅ローンを完済した。銀行の抵当権を消したいけど、費用はどれくらい?」
例えば、ご自宅の抵当権を抹消する場合
報酬 / 19,800円(税込)+実費(印紙代、郵便代等)
債務整理・裁判
任意整理・自己破産
少額訴訟など